| Q |
探偵社と興信所の違いはあるのでしょうか? |
| A |
今はあまりありません。簡単にわかりやすく解説しますと、昔といっても(以前)は元もと「興信所」というものは、主に「企業」等を対象にした経済的な信用調査が中心で、「探偵社」はそれ以外の「個人」等を対象にした浮気調査や家出人調査といった個人的な信用調査や行動調査が中心でしたが、いつしか探偵社も興信所も内容的には隔たりがなくなった他、今ではあらゆる調査をこなせなければ信用問題を含め、経営が成り立たない現実ではございますが、事務所などの方針により得意・不得意といった能力的且つ技術面でも様々であります。 因みに余計な事を申し上げますと、特にここ最近なのですが目立つのは「探偵社興信所」等のほかに「便利屋」が調査業務に携わって進出してきております。「探偵社や興信所」と「便利屋」との違いを解説いたしますと、なにしろ料金が“安い!”事が大きな違いであり特徴です。消費者サイドにとっては、この上喜ばしいことありませんし、一般庶民の味方とも思えるくらいです・・・が調査に関しては専門ではないために、一部私の知る限りではございますが、一番重要視される「責任」的な面や「調査能力・技術的能力」視点、観点などを考慮しますと、ある面では結果的に(調査報告書等も含む)大将の「差」がでます。決して過言とは思いません。なぜなら事実であるから。・・・まぁ疑問に感じた方は料金的に安いので一度ご利用されては如何でしょうか?・・・きっとご納得していただけることでしょう。
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| Q |
料金が高いのでは? |
| A |
一般的な視点で考えると確かに”高い”と思うが・・・でも調査の「プロ」なのです。正直なお話「便利屋」などの方が安いのですが、当社の調査員を含めその道のエキスパートであり、技術的な事を考慮いたしますと技術料としては安い位です。
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| Q |
料金は相談者の予算に応じることは可能か? |
| A |
勿論可能ですが、内容次第と同時に「それ相応な調査」になる可能性があり、また、あまりにも現実離れした案件で「勉強」してほしいということであれば無理ですが。
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| Q |
全ての調査に対して「成功報酬」を支払うのですか? |
| A |
そのような事は絶対にありませんが、かなり高度な技術等を要する場合に限り、調査にかかった経費などを含め、総額の「30%」を目安に請求するシステムです。もちろん、そのような場合は事前にご了承を頂きますのでご心配には及びません。
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| Q |
相談者(依頼者)の秘密(プライバシー)の保護は大丈夫か? |
| A |
その点はご安心下さい。只、私の扱った経験上から申し上げますと、大変恐縮ではございますが依頼者サイドから「濡洩れる」するケースが少なくない他、当社サイドのよほどの「ミス」がない限りは、ご依頼者様のプライバシーは守られる事をお約束致しますし、「守秘義務」は決して怠りません。
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| Q |
「キャンセル」や「クーリング・オフ」に関しての料金は”いくら”かかるか? |
| A |
例えば、「行動調査」で張り込みを要する場合、必ず現場の「下見」を行います。その場合、当社側が「着手」をした時点から料金が発生致します。基本的には調査着手前後含めて「キャンセル」は可能であり、その場合調査の内容によって異なると同時に、先に上げた「行動調査」等、着手〜キャンセルするまでの料金(実費含む)を請求されますが、「電話番号調査」等のような業界用語で話しますと「ルート調査」の場合は、依頼された時点で結果にかかわらず検索料金が発生する次第でございますので、前金制並びにキャンセルは不可となるわけです。もっとわかりやすくお話致しますと、調査内容によって「着手」前後でもキャンセル可能ですが、調査にかかった料金は請求されるということと、着手前であればキャンセル料金等は発生致しません。
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| Q |
探偵は儲かりますか? |
| A |
以前といってもかなり前のことですが、調査内容次第で儲けた時期がありましたが今現在は、かなり賢い相談者が増えた為と、悪徳業者などや調査力のあまりない同業者などが、横行する現状なので「マトモな依頼」も激減し、非常に厳しい状況なので、どうか当社に”ご依頼”して下さいますようお願い申し上げます。
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| Q |
今すぐにでも探偵になれますか? |
| A |
やる気と資金さえあればあなたでもなれます。同時に技術的な問題は「失敗」を繰り返すことによってついて来ますが現状で申し上げますと、特に「モラル」の問われる時代と共に、この業界は非常に厳しくなりました。只ですね、従来的なお話より将来的な観点から申し上げますと、弁護士などの資格のように探偵も海外同様、探偵の「資格制度」になった場合には、誰でもという訳にはまいりません。
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| Q |
私は今、高校一年生で、幼い頃からずっと探偵になりたいと思ってきました。 そして、こんど12月の初めに学校で文系か理系どちらに進むかの最終進路アンケートがあって、どうしたら良いのかわからず、探偵さんに相談してみようと思いました!!もしよかったら、質問に答えていただけますか?
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| A |
Q.1:
A.1:
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探偵になるには、大学に行くべきですか?それとも探偵養成学校に行くべきですか? 特に学歴に関しましては問題ございません、とりあえずご自分の価値観に従う方が宜しいのでは。 探偵学校に関しては、おすすめは致しません。金銭的な余裕があるならば行ってみるのも良いとは思いますが。
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Q.2: A.2:
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もし、大学のほうが良いと思われるなら、何学部が良いと思いますか?
事業主(経営者)としてであれば、経済を学んでおくといいでしょう。また、視野を広げるという意味合いでは、英文科並びに法科。特に法律の知識を持っていれば、相談者への法的なアドバイスから裁判(訴訟)に至るまで幅広く生かされることでしょう。
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Q.3: A.3:
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何か必要な資格などはありますか?
調査の際に必要になる普通自動車免許や最低限の法律の知識。アメリカをはじめとする海外では多くライセンス制を導入しておりますが、現状の日本ではありません。ただ、将来「資格制度」となる可能性は高く、まずは「警備業法/資格制度」のようなものから始まる事でしょう。
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Q.4: A.4:
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今準備しておくと、将来探偵になれたとき役に立つものなどありますか?
真実を見極める判断力、優良探偵を目指すならば、しいて申上げると人徳人格及び倫理的な観点、つまり人間性。
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| Q |
「個人情報保護法案」が可決された現在の心境を聞かせて下さいませ?
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| A |
いや〜、困ったなぁ、まいっちゃったなぁ、本当にまったく・・・どうしましょ!・・・ナンテネ。決まっちゃったんだから仕方ありませんね。という心境です。
ただ、上記Q&Aでも申しましたが、可決された現在でも本法案はその解釈が未だはっきりしていない状況であり、適用範囲が曖昧であります。弊社の加盟する(社)日本調査業協会が内閣官房の本件担当者に問い合わせところの回答も、主として過去にも何度か起こった情報通信技術(IT)による個人データの大量流出に対応するためであるところが大きく、調査会社の業務規制にはあたらず、さほど問題ではないのでは……、とのなんとも曖昧なお答をいただいた次第でありました。(おそらく、調査会社の詳細な業務内容や調査方法をあまり把握してないのでは? と思わせるような対応でした。)
ご依頼をお考えの方も、この点を懸念して躊躇っておられる方もいらっしゃることと思いますが、弊社といたしましては顧問弁護士の先生方の意見を仰ぎつつ、違法性の生ずる調査は決して行うことのないように対応させていただいておりますので、ご安心してお任せください。この点は留意すべきことでありまして、「個人情報保護法案」を理解していない調査会社に調査を依頼し、その調査方法が違法性のある手段であった場合は受け手のみならず依頼した側にも責任が及びます。
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| Q |
今年2003年5月30日、「個人情報保護法」が施行されましたが、調査業界は実際にどのような影響を受けましたか? |
| A |
施行はされましたが、実際の制定は平成17年以降となり、それまでの2年間は簡単に言いますと「試行期間中」ということになります。 また、この法律が適用される「取り扱い業者」とは、具体的に申しますと、コンピューターなどを用いて個人情報をデータベース化等していて、その検索を容易にできるよう体系的に構成されたもの、と定められています。尚且つ、このような体系で構成された個人情報を約5000件以上所持していると「取り扱い業者」として認定され、処罰を受けた前例があります。 以上のことからも、大部分の調査会社(特に大手以外)にとってはさほど影響を受けるようなものではないというが現状です。ただ、この法律はテレビ、マスコミ各紙で騒がれたことによって世間的な知名度が高いためか、聞き取り調査等においては個人情報に関することになると、情報提供者側の口が堅くなっており、情報の取得が難しくなっている印象を受けますので、調査会社としては、やり難くなっているのも事実です。尚、当然のことながら正当な手段による聞き取り調査や取材行為自体は違法には当たりません。
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| Q |
「個人情報保護法」に触れた場合、法的な罰則はどうなりますか? |
| A |
様々なケースがありますと、この法律は施行されてから間もないので一概には申し上げられませんが、過去の判例を一例として挙げますと、個人情報を漏洩された側から訴訟を起こされ、一人に対して一万円の支払いを命じられた前例があります。一万人分のデータを保有していたら請求総額は一億円にもなります。 また、個人情報の開示をその本人から求められた場合は遅滞なく公開する義務があり、拒否したり虚偽の報告をした場合は六ヶ月以下の懲役、三十万以下の罰金と定められています。 調査会社としては、触法して依頼者に迷惑をかけないためにも個人情報は漏洩のないよう厳重に管理し、慎重に取り扱う必要があるのです。
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